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【著作権】メルカリで芸能人の写真やサインを印刷して1千万円以上稼ぐ出品者がヤバイ

メルカリで芸能人の写真やサインを印刷して1千万円以上稼ぐ出品者がヤバイ

メルカリブロガーのヒラノ(HiranoLAZY )です。

メルカリやフリマアプリでよく見かける「キャラクターのロゴを使用したハンドメイド作品」。

どれも他人のキャラクターやロゴを使用した二次制作物ですが、いかにも余ったキャラクターの布で作りました系のハンドメイド品は可愛げがあります。

しかし、今回僕が見つけてしまったのは、著作権や商標権完全無視の「芸能人やアイドルの写真やサインを印刷したステッカーを販売してアホほど稼いでる出品者」です。

著作権や肖像権に厳しいジャニーズの顔写真も使っており、ざっと計算しても1千万円以上は稼いでいるでしょう。

これもうメルカリ界の漫画村だろ…

それでは見ていきましょう。

有名アイドルのサインをステッカーにして販売

画像出典:mercari

上記の写真以外にも多数の芸能人、アイドル、アーティストのサインでステッカーを作成して販売しています。

同じアイドルでも様々なパターンのサインもあり、落札者からの要望で作っているようですね。

いくつか抜粋して見ていきましょう。

ももいろクローバーZの百田夏菜子

画像出典:mercari

本物の百田夏菜子さんのサインの書体。

ももいろクローバーZの玉井詩織

画像出典:mercari

本物の玉井詩織さんのサインの書体。

乃木坂46の西野七瀬

画像出典:mercari

本物の西野七瀬さんのサインの書体。

崩して書いているので「似ているかな?」という程度ですが、商品名に名前書いちゃってますからね。

しかもカテゴリーは「タレントグッズ」「アイドル」です。

タレントグッズのカテゴリーに出品されていたら「公式で発売されているステッカーかな?」と勘違いして買ってしまう人もいるかもしません。

芸能人の名前を使っている時点でアウトですが、本物とは書いていないのでグレーゾーン扱いでしょう。

問題はこの後です。

有名アイドル、アーティストの顔写真をステッカーにして販売

画像出典:mercari

どのステッカーもどこかで見たことがある写真ばかりですね。

商品の説明には、

土生瑞穂 シルエット 縦20cm×横15.2cm、マットシルバー、1枚 880円
齊藤京子 シルエット 縦20cm×横17.3cm、マットシルバー、1枚 880円

「シルエット」と書いていますが、何かの著作物から引っ張ってきた写真をシルエット風に変換、もしくは色を変更して印刷しただけでしょう。

完全にシルエットで何となく分かるレベルだったらギリギリセーフかもしれませんが、特定できるレベルですし絶対に何かの写真使ってるでしょコレ。

芸能人のシルエットや後ろ姿であっても、本人を特定できるようなものには肖像権が発生します。

また、今回の場合は芸能人の名前+シルエットなので完全に特定できますよね。

もはや公式グッズレベルのことをしています。

芸能人の名前と写真を使ってメルカリでステッカーを販売するのは、肖像権、著作権、パブリシティ権の侵害にあたりますので絶対にやめましょう。

アーティストのロゴを使用してステッカーを販売

画像出典:mercari

本物と見比べてみましたが、すべてそのままのロゴです。

単純なロゴなら「似ている」で済ませるかもしませんが、UVERworldのフクロウのやつなんて複雑すぎて偶然似るなんてことはありません。

欅坂46と乃木坂46は色まで完全に本物と一緒ですし、乃木坂工事中はテレビ愛知の番組のロゴです。

おそらく公式のロゴをそのままステッカーとしてプリントしたのでしょう。

アーティストのロゴには、「著作権」と「商標権」が存在します。

著作権とは、ロゴだけでなく音楽・イラスト・写真まで、創作した人(著作者)に与えられる独占的な権利のことです。

商標権とは、商品やサービスを他のものと区別するためのトレードマークです。

商標権は特許庁に出願して登録することで保護の対象となりますが、著作権は作品が生み出された直後から発生します。

また、他人の著作物を複製して他人に常渡する行為は、「譲渡権(同法26条の2第1項)の侵害にもあたります。

有償無償問わず他人の著作物を常渡することは絶対にやめましょう。

芸能人の写真やアーティストのロゴでステッカーを作ってメルカリで販売した総額は1千万円以上か

この出品者の評価数の合計は4,426件です。

つまり4,426個の商品を販売したことになります。

販売した商品のほとんどの価格が1,500円~8,000円、高いものだと1万8千円オーバーのものまであります。

画像出典:mercari

仮にすべてが1,500円で売れたとしても 4426×1500=6639000

6,639,000円

最低でもこのくらいの額を売り上げていることになります。

しかもこれは少なく見積もってですからね。

このあとに書いていきますが、ラクマや自作のサイトでも販売していますし、8,000円や18,000円オーバーも結構な率で売れているので下手したら1千万円以上売り上げている可能性もあります。

送料やメルカリの手数料、素材料を差し引いてもかなりの額が利益として入っているはずです。

商標権、肖像権、著作権を完全無視の出品者の本業はステッカー屋か

これほどまでにやりたい放題している出品者ですが、いったい何者なのでしょうか?

メルカリのプロフィールを見てみましょう。

出品商品が見づらいと思った方!!

「JUNオリジナルステッカー」で検索してみてください(^^♪

オリジナルステッカー、作成できます

デザイン作成料は頂いておりません。お手持ちの画像からでも製作できます。クオリティーには自信があります(#^^#)

ご希望の場合は出品中の商品にコメントください。

引用:じゅんの出品情報 評価 4384 出品数 4682 – メルカリ スマホでかんたん フリマアプリ

まず、メルカリ内での外部サイトへの誘導は禁止されているので「JUNオリジナルステッカーで検索してみてください」の時点で違反ですね。

「デザイン作成料は頂いておりません。」ってそもそもデザインしてません。

「JUNオリジナルステッカー」で検索してみると、ラクマのアカウントも発見しました。

ラクマの方の評価は490件。マジでどれだけ稼いでるんでしょうか。

そして、それとは別に自作のホームページらしきものを発見。

ホームページ内の「アーティスト」には数え切れないほどのロゴが…パソコンでスクロールするのも大変なほど大量にあります。(参考:junsute | アーティスト

芸能人や有名アーティストからビジュアル系、インディーズバンド、有名飲料メーカー(MONSTER、レッドブル)まで、著作権、商標権、肖像権、パブリシティ権、完全無視です。

もしかすると日本の法律が適用されない近隣の国(北朝鮮)からの発送かもしれません。

と思いましたが神奈川県でしたね。

芸能人の写真やアーティストのロゴを使ってステッカーを販売することは違法ではないのか?

これだけ好き勝手やっているのにBANすらされていません。

もしかして合法なのでしょうか?

ひとつひとつ見ていきましょう。

芸能人のサインを印刷して販売する→グレーゾーン

文字だけのサインだけであれば違法ではありません。

サインの中にその人の絵や名言、定番のメッセージ的なものがあれば著作権の侵害にあたる可能性もありますが、それでもグレーゾーンでしょう。

違法なのは、有名人のサインと偽ってサインを販売することです。

ニュースなんかで、オークションで有名人のサインを真似て書いて逮捕される人がいますね。

それは、有名人の本物のサイト偽って販売している詐欺罪だからです。

今回は、本物とも書いてませんしステッカーですし落札者が偽物と認識していればいいんでしょう。

芸能人やアーティストの顔写真を印刷して販売する→違法

個人使用目的で複製するのは問題ありませんが、メルカリで販売しちゃってますからね。

芸能人やアーティストの写真を印刷するための元となるデータが存在するはずですので、それを無断で複製すれば著作権侵害です。

著作権侵害とは

著作権侵害は犯罪であり、被害者である著作権者が告訴することで侵害者を処罰することができます(親告罪。一部を除く)。

著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金などが定めれれています。

引用:公益社団法人著作権情報センター CRIC

過去にはジャニーズの嵐やNEWSのポスターを複製して販売した会社の社長が逮捕される事件もありました。(参考:産経ニュース

また、芸能人の知名度を利用して利益を得ることは「肖像権(パブリシティ権)」の侵害になります。

パブリシティ権とは、芸能人の顧客吸引力を使って商売をすることです。芸能人の写真や名前も該当します。

パブリシティ権とは

有名人の肖像や名前を使って商品やサービスを宣伝すると、販売が促進されると考えられているからです。

著名人の氏名や肖像は、それ自体が顧客吸引力を備えますので、一つの経済的利益又は価値を有するようになります。この、自己の氏名・肖像から生じる経済的利益ないし価値を排他的に支配する権利(つまり無断で第三者に使わせない権利)を、パブリシティ権といいます。

したがって、第三者が、ある著名人の肖像や名前を使って商品やサービスを宣伝したり、肖像や名前を商品に使用したりすることは、その著名人の許諾(ライセンス)を受けない限りこのパブリシティ権を侵害することになり、原則として許されないわけです。

引用:弁護士法人クラフトマン

「いや、これは有名人のイラストです」と言っても、有名人の顧客吸引力を使っているわけですから「パブリシティ権」の侵害にあたります。

過去にはパブリシティ権を巡って裁判も起こされています(参考:弁護士法人クラフトマン)。

芸能人の名前やアーティストのロゴを印刷して販売→違法

これも著作権侵害、そして商標権の侵害にもなります。

商標(しょうひょう)とは、業務で取り扱う商品とか役務(サービス)を、他の業者の商品やサービスと異なることを示すために使う標識になります。

引用:ファーイースト国際特許事務所

商標はアーティストのロゴだけでなく、アーティスト名にも設定されている場合があります。

勝手にロゴや名前を使っていいんだったら世の中は非公式グッズで溢れかえっちゃいますからね。

著作権、商標権、肖像権(パブリシティ権)の侵害は親告罪

違法違法と言っていますが、著作権、商標権、肖像権(パブリシティ権)の侵害はすべて親告罪です。

親告罪とは、被害者からの訴えがなければ起訴することができない犯罪です。

なので、アーティストや所属事務所が被害届や民事で訴えを起こさなければ罪に問われることはありません。

それをいいことに販売しまくっているというわけですね。

まとめ

今回は、メルカリで見つけたステッカー界の漫画村を紹介しました。

この記事で何が言いたいかと言うと、

他人が違法行為で稼ぐのなんか知ったこっちゃないけど、悔しいから隠れてやってくれ!

ということです。

芸能人の写真やアーティストのロゴを勝手に使って儲けすぎでしょ。

現在の出品数は「4682個」です。重複しているものもありますしスパム出品といっても過言じゃないですよ。

ネットからデータを拾ってきてステッカー用のプリンターで印刷して発送する、なんてちょろい商売でしょうか。

所属事務所など権利を保持している人からの訴えがないのでBANや削除されていないのでしょう。

動画配信サイトでテレビや映画の違法配信者を通報しても著作権の保持者からの通報でなければ削除されないのと一緒です。

出品しているステッカーが一定のアーティストに偏っているのは、「このアーティストなら違反申告されない」ということなのかもしれませんね。

でも、言うほど好きなアーティストやアイドルのステッカーを車やバイクに貼りたいと思いますか?

画像出典:mercari

これを車に貼れる精神力。

「自分の好きなものを他人にも共有したい」という感情。休み時間に自分の好きな音楽を教室で爆音で流す学生と一緒です。

その学生時代の精神状態のまま大人になってしまったのでしょう。

そんな人に著作権だパブリシティ権だ言うのが間違いなのかもしません。

こっちは真面目に出品しているのに圏外飛ばしされるし、不公平すぎだろメルカリ(泣)

皆さんもアーティストやアイドルの非公式グッズは購入しないようにしましょう。

参考じゅんの出品情報 評価 4382 出品数 4678 – メルカリ スマホでかんたん フリマアプリ

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